TIJ業務案内




 国内認証 

■情報通信機器評価・認証(技術基準適合・認証業務)

電波法第38条の2第1項の規定により、総務大臣から登録証明機関の登録を受けた弊社承認ラボにおいて、小規模な無線局に使用するための無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証業務を提供しています。
電波法に基づき、技術基準適合証明及び工事設計の認証に係る以下の通り試験、審査を行い証明書の発行をします。

特定無線の技術基準適合証明

技術基準適合証明制度は、無線局の免許手続きの簡素化、合理化により免許申請者の負担を軽減する目的で導入された制度で、無線LAN等の小規模な無線局に使用するための無線設備であって総務省令で定める特定無線設備に適用されます。



端末機器の技術基準適合証明

電話器、FAX、モデムといった端末機器を電気通信回線に接続する場合は、各種ネットワークへの障害外発生や他の利用者への迷惑を防止するため、あらかじめ電気通信事業法に定められた技術基準に適合していなければなりません



■特定電気用品の安全性検査

「電気用品取締法」から2002年4月より「電気用品安全法」と改正された新法「電気用品安全法第9条(特定電気用品の適合性検査)」では、特定電気用品は、電気用品の型式の区分毎に、経済産業大臣が認める認定検査機関の適合性検査を受験し、適合性証明書の保存およびダイヤモンドPSEマークの表示義務が規定されています。


電気用品安全法で規制される製品は、一般に家電や事務機器などの電気用品で、危険性により特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品に区分されます。 特定電気用品以外の電気用品は、技術基準適合とサークルPSEマークの表示義務があります。

弊社では、両者において適合手順のご説明から認定検査機関の検査、マーク表示までご要望にあわせてガイダンスや取得代行を行っております。



■医療機器認証(薬事法改正に伴う新医療分野の認証)

薬事法改正に伴い厚生労働省より薬事法第23条6第1項の規定により指定登録認証機関として登録されている弊社承認ラボにおいて、コンサルティングを含めたエキスパーツ集団を完備し、万全の体制でクラスIIの21全区分と対外診断用薬品の認証授与を提供しております。





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